不倫相手・別れた配偶者から慰謝料を得るためには、不倫・浮気(不貞行為)があった事を証明する必要があります。
不貞行為とは、婚姻中の人と肉体関係を有すること、または自分が婚姻中に配偶者以外の人と肉体関係を有することを指します。
ご自身の配偶者が不貞行為を行った場合、その配偶者(離婚した場合は元配偶者)または不貞相手に対して、円満な夫婦生活を送る権利が不貞行為により侵害されたとして、慰謝料(精神的損害)の請求をすることができます。
不倫の事実を証明する証拠がないまま慰謝料請求しても、相手に否定されると慰謝料を獲得することが困難となります。
慰謝料を確実に得るためには、不倫の事実を証明できる確かな客観的証拠を集めることが必要です。
法律上、夫婦は同居し協力・扶助のうえ生活する義務があります。また、貞操を守る事も義務とされており、配偶者以外との性交渉を禁じています。
慰謝料を請求するために、この配偶者以外との性交渉があった事(夫婦における義務の不履行:不貞行為)を具体的に証明する事が重要となります。
不貞行為が行われた期間と回数は、慰謝料請求の金額算定に大きな影響を与えます。
何年間も続いた不貞行為と、1回だけの不貞行為では精神的な損害の大きさが異なります。 出会い系サイトで出会って一晩だけの関係だったのか、いわゆる「愛人関係」にあり何年も継続していたものか、証明すべき不貞の内容によって集めるべき証拠も異なってきます。
また、 不貞行為から生じた不利益、影響なども慰謝料金額を左右します 。
例えば、単身赴任先で不倫相手と同棲していた場合、妻が不貞相手との子を妊娠・出産した場合、 夫が不貞相手との子を認知した(させされた)場合、家族が不貞を知り精神疾患や登校拒否となったような場合などは、慰謝料が高額となる可能性があります。
不倫・浮気によって精神的な苦痛・損害を受けた事によって慰謝料を請求する場合、精神的な苦痛を受けた事をを証明する必要があります。
病院へ通うほどの精神的な苦痛は慰謝料の金額に大きな影響を与えます。医師からの診断書は精神的な苦痛を受けた事の証拠となります。