不倫・浮気による慰謝料を請求したい方へ

確実に慰謝料を得るには

不倫・浮気(不貞行為)の証拠

不倫相手・別れた配偶者から慰謝料を得るためには、不倫・浮気(不貞行為)があった事を証明する必要があります。

不貞行為とは、婚姻中の人と肉体関係を有すること、または自分が婚姻中に配偶者以外の人と肉体関係を有することを指します。

ご自身の配偶者が不貞行為を行った場合、その配偶者(離婚した場合は元配偶者)または不貞相手に対して、円満な夫婦生活を送る権利が不貞行為により侵害されたとして、慰謝料(精神的損害)の請求をすることができます。

証拠が無い
  • 不貞行為が疑われても、証拠が無ければ、相手が認めない限り、慰謝料を獲得することは困難です。
  • 裁判では、慰謝料請求をするこちら側に不貞行為を証拠で証明する必要がありますので、証拠が無い場合には裁判で勝つことは困難です。
  • 不貞行為を明らかにできないと、離婚の協議・調停においても主導権を持つことが困難です。
証拠がある
  • 不貞を明らかにできる証拠があれば、それを相手に突き付けることで交渉を有利に運ぶことが可能となり、相手が慰謝料請求に応じる可能性が高くなります。
  • 証拠があれば、裁判手続きにおいても有利に進めることができます。
  • 証拠があることで、交渉でも裁判でも、有利な条件で和解を取り交わせる可能性が高まります。

不倫の事実を立証できる証拠

不倫の事実を証明する証拠がないまま慰謝料請求しても、相手に否定されると慰謝料を獲得することが困難となります。

慰謝料を確実に得るためには、不倫の事実を証明できる確かな客観的証拠を集めることが必要です。

法律上、夫婦は同居し協力・扶助のうえ生活する義務があります。また、貞操を守る事も義務とされており、配偶者以外との性交渉を禁じています

慰謝料を請求するために、この配偶者以外との性交渉があった事(夫婦における義務の不履行:不貞行為)を具体的に証明する事が重要となります。

慰謝料請求の金額に大きな影響を与える要素

不貞行為が行われた期間と回数は、慰謝料請求の金額算定に大きな影響を与えます。

何年間も続いた不貞行為と、1回だけの不貞行為では精神的な損害の大きさが異なります。 出会い系サイトで出会って一晩だけの関係だったのか、いわゆる「愛人関係」にあり何年も継続していたものか、証明すべき不貞の内容によって集めるべき証拠も異なってきます。

また、 不貞行為から生じた不利益、影響なども慰謝料金額を左右します

例えば、単身赴任先で不倫相手と同棲していた場合、妻が不貞相手との子を妊娠・出産した場合、 夫が不貞相手との子を認知した(させされた)場合、家族が不貞を知り精神疾患や登校拒否となったような場合などは、慰謝料が高額となる可能性があります。

  1. 写真・ビデオ不倫相手と二人でラブホテルに入る様子や不貞行為そのものの写真・ビデオは決定的な証拠となります。
  2. メール・メッセージ・LINE等 EメールやLINE等のインターネットを介する連絡は、日時・通信相手・内容が明確に残りますので、有力な証拠となり得ます。 「ホテルに泊まった」「二人で夜を過ごした」「愛している」といった内容を含んでいる場合などです。
  3. 携帯電話の通話履歴携帯電話の通話履歴も証拠となり得ます。通話の存在だけで不貞行為を証明することはできませんが、通話の回数、通話時間、時間帯などによっては、間接的な証拠となり得ます。配偶者であれば、電話会社から通話履歴を取り寄せできる場合もあります。
  4. 会話の録音データ不貞相手が不貞行為を認めたり謝罪した会話内容を録音したデータは、証拠となり得ます。
  5. ホテル・旅館の領収証出張の際の宿泊先で2名同室で宿泊したことを示す領収書等は、証拠となり得ます。
  6. クレジットカードの利用明細ホテルの利用料、レストランでの食事、アクセサリー購入などの利用明細は、間接的な証拠となり得ます。

精神的損害を受けた事の証明

不倫・浮気によって精神的な苦痛・損害を受けた事によって慰謝料を請求する場合、精神的な苦痛を受けた事をを証明する必要があります。

病院へ通うほどの精神的な苦痛は慰謝料の金額に大きな影響を与えます。医師からの診断書は精神的な苦痛を受けた事の証拠となります。

  1. 通院・入院の診断書うつ病・急性胃炎など心因性症状の診断書は、不倫・浮気によって精神的な苦痛を受けた証拠となります。
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