慰謝料を請求されるまでに至る夫婦関係・不倫関係の態様は様々ですが、以下、ご相談が多いケースです。
離婚には至らず、不倫相手の配偶者から請求されるパターン
不倫が原因で夫婦関係が破綻、離婚後に元配偶者から請求されるパターン
不倫相手の配偶者と、元配偶者の両方から請求されるパターン
以下は慰謝料請求権の発生に関わる重要な判断基準となるケースです。
該当するものが多い場合、慰謝料を支払う可能性が高くなります。
「不貞行為」の有無は、性交渉があったかどうかという基準で判断されます。したがって、性交渉があれば高額な慰謝料が発生します。性交渉がなく、例えば「キス」「手を握る」といった程度では、慰謝料が発生しないか、発生しても低額にとどまります。
ただし、性交渉があった事実は、慰謝料を請求する側が証明しなければならないため、証拠が無ければ請求が認められない可能性があります。
不貞行為(性交渉)があった事を示す証拠とは、以下のようなものです。
既婚者と不倫することは、その既婚者の配偶者を傷つけることになりますので、既婚者と知りながら不倫関係を持つと、慰謝料が発生します。
初めは既婚者と知らずに交際し、途中から知ったがその後も交際を続けた場合には、知った時点から慰謝料が発生します。
ただし、既婚者とは全く知らなかった場合には故意がないといえ慰謝料は発生しません。
不倫相手が既婚者であれば、その既婚者と不倫をすれば慰謝料が発生します。
もっとも、既婚者の夫婦関係が交際開始時には既に破綻していた場合には、慰謝料が発生しない場合があります。
(ただし「既に破綻していた」ことの認定は厳しく判断されます)
慰謝料請求権の時効が成立するのは、請求者が不倫の事実と相手方を知ってから3年です。
よって、請求者が不倫を知ってから3年以内であれば、慰謝料を請求できる事になります。
以下のケースに該当する場合、裁判例によると慰謝料が高額となる可能性があります。
不倫が原因で離婚に至った場合、離婚に至らなかった場合よりも慰謝料は高額になります。
子供がいるなどの事情により、すぐに離婚は出来ないが不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合も慰謝料は高額になります。
あなたが主導的な立場で不倫関係を築いた場合、慰謝料は高額になります。
社会的立場(職場内の上下関係など)を利用して不倫を強要した場合などもこれに当たります。
夫婦であった期間の長さに比例して慰謝料は高額になります。
不倫によって円満だった夫婦関係が破綻した場合、慰謝料は高額になります。
逆に、不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を払わなくてもよい可能性が高くなります。
ご自身の夫婦関係・不倫相手の夫婦関係を破綻させるための行為(意図・言動)があった場合は慰謝料は高額になります。
相手方の夫婦関係を破綻させて結婚する略奪婚、不倫関係がばれた後も関係を続ける事などがこれに当たります。
不倫相手の配偶者への謝罪がない場合、相手方がより感情的になり慰謝料が高額となる傾向があります。
不倫が判明して関係を解消した後に再び不倫関係に至った場合、慰謝料が高額となる傾向があります。
不倫関係によって妊娠・出産があった場合、不倫関係が深かったことになり、相手方の受ける精神的損害は大きくなりますので、慰謝料が高額となります。
不倫相手に子供がいる場合は、慰謝料は高額になる傾向があります。
不倫が原因で子供の成長を妨げた(精神的な病・登校拒否など)場合、慰謝料は更に高額になります。